第 1 章 総 則 |
第 1 条
本女性局は、自由民主党宮崎県支部連合会女性局と称し、事務局を宮崎県支部連合会事務局内に置く。
第 2 条
本女性局は、宮崎県内に居住する自由民主党の女性党員をもって組織する。
第 3 条
本女性局は、女性の政治意識の昂揚を図り、わが党の政策の浸透に努め、社会文化の発展に貢献する活動を行う。
第 2 章 機 関 |
第 4 条
本女性局に次の役員を置く。
1 局 長 1 名
2 次 長 2 名
3 幹 事 若 干 名
4 事 務 局 長 1 名
第 5 条
局長は、本女性局を代表し、支部連合会長の管掌のもとに活動する。
2 次長は、局長を補佐し、局長事故ある時はその職務を代行する。
3 局長・次長は、選考委員会で選出し、大会において決定する。
4 選考委員会の委員は、第6条第2項の幹事とする。
第 6 条
幹事は、局長の指示を受けて、女性局の総合的審議に当たるとともに地区活動の推進に努めなければならない。
2 幹事は各市郡並びに職域支部の代表とし、局長会で選出したのち大会において決定する。但し、局長が必要と認めたときは役員会にはかり大会において承認する。
第 7 条
本女性局に顧問及び相談役を若干名置くことができる。
2 顧問及び相談役は役員会の議を経て局長が委嘱する。
第 8 条
本女性局に事務局長1名を置く。
2 事務局長は、書記会計を担当する。
3 事務局長は、女性局長が任命する。
第 9 条
本女性局の活動を強化するため、次の委員会を置くことができる。
1 組織委員会 (組織活動に対する企画実行にあたる。)
2 政策研究委員会 (政治・教育・文化等に関する知識向上のための講座・研修活動にあたる。)
3 広報委員会 (党政策の普及宣伝等にあたる。)
4 選挙対策委員会 (各種選挙の実践活動対策にあたる。)
5 その他 (役員会において必要と認めたときは、特別委員会を設けることができる。)
第10条
各委員会の長・副委員長は、役員会の議を経て局長が選任する。
2 各部門の構成は次の通りとする。
委員長 1名 ・ 副委員長 1名 ・ 委員 若干名
第11条
本規約の定める役員の任期は2ヶ年とする。但し、再選任は妨げない。
第 3 章 役 員 会 |
第12条
役員会は局長が必要と認めたとき、随時開催する。
2 役員の3分の1以上から要求があった場合、局長は役員会を開催しなければならない。
第 4 章 大 会 |
第13条
大会は、本女性局の最高議決機関にして、構成員の過半数以上の出席者を以って成立する。
2 本女性局は毎年1回定期大会を行う。
但し、役員会で必要と認めたときは臨時大会を開催することができる。
3 大会は役員、各市町村女性局長及び各市町村の局員の中から5名の代議員を以て構成する。
4 女性局未結成地区においては、情況によって女性局長が県連と協議のうえ代議員を選任することができる。
5 大会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数の場合は議長が之を決する。
第14条
緊急を要する事項ある場合は、女性局長会を以って大会にかえる事ができる。但し、構成員の3分の2以上の出席で成立し、過半数で決する。
2 大会にかわる局長会の決定事項は、次の大会に報告しなければならない。
第 5 章 女 性 局 長 会 |
第15条
女性局長会は、役員及び支部女性局長で構成し、本女性局の運営並びに活動に関する事項を審議決定する。
2 女性局長会は、構成員の過半数以上の出席を以って成立し、議事は、出席者の過半数以上で決定する。
第 6 章 会 計 監 査 |
第16条
本女性局に会計監督2名を置く。
但し、役員会において役員以外の局員より選出する。
2 会計監督は女性局の経理を監査する。
第 7 章 賞 罰 |
第17条
賞罰に関しては県連規約第7章第50条による。
第 8 章 経 費 |
第18条
本女性局の経費は県連より支弁し、寄附金等を以って充てる。
第 9 章 付 則 |
1 本規約は、大会又は大会にかわる役員会の承認を得なければ改廃することはできない。
2 本規約は昭和41年7月10日より実施する。
3 本規約は昭和59年7月5日一部改正する。
4 本規約は平成5年6月26日一部改正する。
5 本規約は平成18年7月8日一部改正する。
6 本規約は平成25年6月16日一部改正する。
7 本規約は平成26年7月6日一部改正する。