自由民主党宮崎県支部連合会

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市町村議会議員連絡協議会規約

第1条(名称・所在)

本協議会は「自民党宮崎県支部連合会 市町村議会議員連絡協議会」と称し、事務所を自由民主党宮崎県支部連合会内に置く。

第2条(目 的)

本協議会は、市町村議会議員相互の連携を強化し、党活動、議会活動の一体的推進を図り、もって党勢を拡大し地域社会の発展に寄与する。

第3条(構 成)

本協議会は、自由民主党所属市町村議会議員をもって構成し、市町村議会毎に幹事1名を置く。

第4条(役 員)

本協議会に次の役員を置く。

  1. 会長 1名
  2. 筆頭副会長 1名
  3. 副会長 若干名
  4. 幹事長 1名
  5. 監事 2名
  1. 役員は幹事会において選出し、その任期は2年とするが再任を妨げない。
    但し、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
  2. 本協議会に顧問・相談役を置くことができる。
  3. 会長に事故あるときは、筆頭副会長がその職務を代行し、その他役員に事故あるときは、役員会で職務代行者を決定する。

第5条(運 営)

本協議会の運営は、役員会及び幹事会によって行う。

  1. 本協議会は、原則として年1回定例総会を開催するものとする。但し、定例総会を開催する暇なき時は、幹事会をもって定例総会に代えることができる。
  2. 本協議会は、必要に応じてブロック会議を行う。
  3. 役員会及び幹事会は、必要に応じて随時開催する。

第6条(事 業)

本協議会の目的を達成するため必要な事業を行う。

第7条(会 計)

本協議会の経費は、県連より支弁する。
本協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

第8条

その他の事項
本規約に規定のない事項は役員会で定め、幹事会に報告する。

附 則

  1. 本規約は平成4年2月3日より施行する。
  2. 本規約は平成27年9月26日一部改正する。   
  3. 本規約は令和2年11月9日一部改正する。