自由民主党宮崎県支部連合会

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自由民主党宮崎県支部連合会 壮年局規約

第1条(名 称)

本会を、自由民主党宮崎県支部連合会壮年局(以下「壮年局」という。)と称し、事務所を自由民主党宮崎県支部連合会に置く。

第2条(目 的)

本壮年局は、県連組織委員会の模範的、指導的組織として党の活動に積極的に携わるとともに、党勢拡大など組織の充実強化に努める。

第3条(構 成)

本壮年局は、概ね50歳以上の党員をもって構成する。

第4条(役員及び任務)

壮年局に次の役員を置く。

  1. 局  長  1名
  2. 次  長  若干名
  3. 幹 事 長  1名
  4. 副幹事長  若干名
  5. 監  事  2名
  1. 局長は本壮年局を代表し、その局務を総括する。
  2. 次長は局長を補佐し、局長に事故ある時はその職務を代行する。
  3. 幹事長は局長の命を受け、局務を処理する。
  4. 副幹事長は、幹事長を補佐する。
  5. 監事は、局務を監査する。

第5条(役員の選任)

局長は壮年局長会で選出する。

  1. 次長及び正・副幹事長は、局長が任命し、壮年局長会に報告する。
  2. 監事は局長が指名し、役員会において選任する。

第6条(役員の任期)

役員の任期は2ヵ年とする。但し、再任を妨げない。

  1. 役員は任期を満了しても、後任者決定まではその職務を執る。

第7条(運 営)

本壮年局に次の会議を設ける。

  1. 壮年局長会
  2. 役 員 会

第8条(運 営)

壮年局長会は、本壮年局の最高決議機関であって、本壮年局役員と地域支部壮年局長をもって構成する。

  1. 壮年局長会は、毎年開催し局長がこれを召集する。但し、必要に応じて臨時壮年局長会を開くことができる。
  2. 壮年局長会は、構成員の過半数で成立し、議事は出席者の過半数の同意で決定する。可否同数の場合は議長の決するところによる。
  3. 壮年局長会は、局長が議長として会議を運営する。
  4. 壮年局長会においては、次の事項を審議する。
    1. 活動方針
    2. 役員の承認
    3. 規約の設定・変更・廃止の承認
    4. その他
  5. 壮年局長会を開催することが困難な事由が発生した場合には、役員会をもって壮年局長会に代えることができる。但し、次の壮年局長会に報告しなければならない。

第9条(運 営)

役員会は局長が召集し、局長が議長として会議を運営する。

  1. 役員会は、壮年局の運営全般について協議し方針等を決定する。

第10条(経 費)

会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第11条(経 費)

本壮年局の経費は、県連より支弁する。

附 則

本規約は、令和3年5月22日から施行する。