自由民主党宮崎県支部連合会

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自由民主党宮崎県支部連合会 青年局規約

第1章 総 則

第1条(名 称)

本会を、自由民主党宮崎県支部連合会青年局(以下「青年局」という。)と称し、事務所を自由民主党宮崎県支部連合会に置く。

第2条(目 的)

本青年局は、党の中核として積極的に実践活動を行い、党勢の拡大に努める。

  1. 本青年局は、第一、第二、第三選挙区支部の青年局員の連携と、協調を図ると共に資質の向上に務める。

第3条(構 成)

本青年局は、原則として満18才より満45才までの党員をもって構成する。

第2章 機 関

第4条(役員及び任務)

青年局に次の役員を置く。

  1. 局長 1名
  2. 局長代理  1名
  3. 次長 数名
  4. 幹事長 1名
  5. 副幹事長 数名    
  6. ブロック常任幹事 数名
  7. 常任幹事 数名
  8. 幹事 数名
  9. 監査役 2名
  1. 青年局長は、本青年局を代表しその局務を総括する。
  2. 青年局長代理は、青年局長を補佐し、青年局長に事故ある時はその職務を代行する。
  3. 青年局次長は、青年局長及び青年局長代理を補佐する。
  4. 幹事長は、青年局長の命を受け局務を処理する。
  5. 副幹事長は、幹事長を補佐する。
  6. ブロック常任幹事は、各地域ブロックの意思を代表し局務を推進する。
  7. 常任幹事は、職域(団体)と青年局との連携に努め、局務を推進する。
  8. 幹事は、幹事長及び各常任幹事を補佐する。 
  9. 監査役は、局務及び会計を監査する。

第5条(役員の選任)

青年局長は選考委員会で選出し、青年局大会に報告する。

  1. 青年局長代理、青年局次長、幹事長及び副幹事長は、局長が任命する。
  2. ブロック常任幹事は、各ブロックにおいて選出し局長が任命する。
  3. 常任幹事及び幹事は、青年局長が任命する。
  4. 監査役は、局長が選任する。
  5. 選考委員会は、五役会をもって構成する。

第6条(顧問・相談役)

本青年局に顧問・相談役を置くことができる。

  1. 顧問・相談役は、役員会において選考し、局長が委嘱する。
  2. 顧問・相談役は、青年局の運営・活動について諮問に応じる。

第7条(役員の任期)

役員の任期は2ヵ年とする。但し、再任を妨げない。※ここでいう2ヵ年とは、大会(部・局長会)から翌々年の大会(部・局長会)までをいう。

  1. 役員は任期を満了しても、後任者決定まではその職務を執る。

第3章 会 議

第8条(会議の種類)

本青年局に次の会議を設ける。

  1. 青年局大会
  2. 青年部・局長会
  3. 役員会
  4. 五役会
  5. ブロック大会

第9条(青年局大会)

青年局大会は、本青年局の最高決議機関であって、本青年局役員と、局長及び代議員をもって構成する。

  1. 青年局大会は毎年1回開催し青年局長がこれを招集する。但し、必要に応じて臨時大会を開くことができる。
  2. 青年局大会は、大会構成員の過半数で成立し、議事は出席者の過半数の同意で決定する。可否同数の場合は、議長の決するところによる。
  3. 青年局大会の議長は、そのつど選任する。
  4. 青年局大会においては、次の事項を審議する。
    1. 青年局活動方針
    2. 宣言及び決議
    3. 役員の承認
    4. 規約の設定・変更・廃止の承認
    5. その他
  5. 青年局大会を開催する暇なき時は、青年部・局長会をもって大会に代えることができる。但し、次の大会に報告しなければならない。

第10条(青年部・局長会)

青年部・局長会は本青年局役員及び各支部青年部・局長で構成し、青年局の運営及び活動などに関する重要事項を審議する。

  1. 青年部・局長会は青年局長が召集し、議長はそのつど選任する。
  2. 青年部・局長会は、過半数の出席で成立し、議決は出席者の過半数の同意で決定する。可否同数の場合は、議長の決するところによる。

第11条(役員会)

本青年局の、役員会構成は次記のとおりとする。

  1. 局長
  2. 局長代理及び次長
  3. 幹事長及び副幹事長
  4. ブロック常任幹事、常任幹事及び幹事
  5. 監査役
  6. 必要に応じ局長が指名する者
  1. 役員会は、青年局長が召集し、青年局長が議長として会議を運営する。
  2. 役員会は、青年局の運営全般について協議し方針等を決定する。

第12条(五役会)

本青年局の、五役会構成は次記のとおりとする。

  1. 局長
  2. 局長代理    
  3. 次長
  4. 幹事長
  5. 副幹事長
  6. 必要に応じ局長が指名する者
  1. 五役会は、本青年局の運営全般について協議し方針等を役員会に具申する。
  2. 五役会は、青年局長が召集し、青年局長が議長として会を運営する。
  3. 五役会は、役員会に代われるものとする。但し、次の役員会に報告しなければならない。

第13条(ブロック大会)

ブロック大会は、ブロック毎に必要に応じて開催する。

  1. ブロック大会は、県連青年局役員とブロック青年部・局との連携強化・意思の疎通を図る。
  2. ブロック大会は、青年局長が召集する。

第4章 経 費

第14条

本青年局の経費は、県連より支給する。

第15条

会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、青年局大会に収支を報告し承認を得なければならない。

附 則

  1. 本規約は、平成22年10月16日より実施する。
  2. 本規約は、平成24年6月30日一部改正する。
  3. 本規約は、平成25年6月22日一部改正する。   
  4. 本規約は、平成28年6月25日一部改正する。
  5. 本規約は、令和 5年6月10日一部改正する。