自由民主党宮崎県支部連合会

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国会議員候補予定者公募制度管理委員会規約

第1条(目 的)

自由民主党宮崎県支部連合会(以下「県連」という。)は、「党県連改革に関する答申」に基づき『国会議員候補者公募制』が公正・確実に実施されるための候補者選考委員会の設置、公募日程の決定等公募制度全体の管理を行なうため、県連に「国会議員候補予定者公募制度管理委員会」(以下「管理委員会」という。)を設置する。

第2条(委員会の設置)

県連会長は、管理委員会を設置する場合は、県連総務会に諮るものとする。

第3条(委員会の構成)

管理委員会は、会長を除く県連役員5名以内で構成する。

  1. 管理委員会には、委員長1名及び副委員長1名を置く。
  2. 委員長及び副委員長は、委員の互選により県連会長が任命する。

第4条(委員会の成立)

管理委員会は、委員長が召集し、委員の3分の2以上の出席がなければ成立しない。

第5条(委員会の議決)

管理委員会の議事は、出席委員の多数決(投票)により決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。

第6条(委員の義務)

委員は、管理委員会の審議で知り得た公募応募者の個人情報及び審議の内容を外部に漏らしてはならない。

  1. 委員が公募に応じた場合は、委員の資格を失う。

第7条(委員の任期)

委員の任期は、県連役員の任期とする。

  1. 委員が任期途中で辞任した場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

附 則

この規約は、平成20年6月1日から施行する。