第1章 総 則
第1条
本支部連合会は、自由民主党宮崎県支部連合会(以下「県連」という。)と称し、事務所を宮崎市に置く。
第2条
県連は、党の目的達成のため党本部と緊密な連携を図り、所属支部を統轄する。
第3条
県連は、宮崎県内にある支部をもって構成する。
第4条
県連の運営は、党則並びにこの規約に定めるところによる。
第2章 執行機関
第1節 会長及び副会長
第5条
県連に、会長1名、副会長若干名を置く。会長は、副会長のうち1名を筆頭副会長に指名することができる。
- 会長は、県連の最高責任者であって、県連を代表し党務を統轄する。
- 筆頭副会長は、会長の旨を受けてその職務を代行する。
- 副会長は、会長を補佐する。
- 会長は、別に定める「自由民主党宮崎県支部連合会会長公選規程」により選出する。
- 副会長は、会長が指名して総務会において選任し、県連大会に報告する。
第2節 幹事長及び副幹事長
第6条
県連に、幹事長1名、副幹事長若干名を置く。幹事長は、副幹事長のうち1名を筆頭副幹事長に指名することができる。
- 幹事長は、会長を補佐し、党務を執行する。
- 筆頭副幹事長は、幹事長の旨を受けてその職務を代行する。
- 副幹事長は、幹事長を補佐する。
- 幹事長は、会長が指名して総務会において選任し、県連大会に報告する。
- 副幹事長は、総務会の承認を受けて幹事長が決定する。
第3節 組織委員会
第7条
県連の組織活動を統一し、かつ、強化するため組織委員会を置き、委員長1名、副委員長及び委員若干名を置く。
- 委員長は、組織委員会の運営にあたり、その部局を指揮し、かつ、管掌する。
- 副委員長は、委員長を補佐する。
- 委員長は、会長が指名して総務会において選任する。
- 副委員長は、総務会の承認を受けて委員長が決定する。委員は委員長が指名し、役員会において任命する。
第8条
組織委員会のもとに次に掲げる各局を設ける。
- 青年局
- 女性局
- 壮年局
- 青年局、女性局及び壮年局の運営については別に定める。
第4節 広報委員会
第9条
県連の広報活動を強化し、かつ、推進するための広報委員会を置き、委員長1名、副委員長及び委員若干名を置く。
- 委員長は、広報委員会の運営並びに広報活動を管掌する。
- 副委員長は、委員長を補佐する。
- 委員長は、会長が指名して総務会において選任する。
- 副委員長は、総務会の承認を受けて委員長が決定する。委員は委員長が指名し、役員会において任命する。
第3章 議決機関
第1節 県連大会
第10条
県連大会は、県連の最高議決機関であって、次の各号に掲げる者をもって構成する。
- 衆参選挙区(比例区)支部長及び県議会議員支部長
- 県連の役員
- 支部長及び支部幹事長
- 支部の青年部、青年局、女性局及び壮年局の代表各1名
- 支部登録党員比例代議員
第11条
県連大会は、毎年1回、会長が招集する。ただし、総務会において県連大会を開催すべきことを議決したとき、又、支部の三分の一以上から県連大会を開催すべきことの要求があったときは、会長は、臨時県連大会を招集すべきものとする。
緊急その他の事由により県連大会を開催する暇がないときは、総務会をもって県連大会に代えることができる。
第12条
県連大会の議長及び副議長は、そのつど県連大会において選任する。
第13条
県連大会は、構成員の三分の一以上の出席者がなければ会議を開くことができない。
第14条
県連大会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第2節 総務会
第15条
県連の運営及び活動に関する重要事項を審議するため総務会を置く。
第16条
総務会は次の各号に揚げる者をもって構成し、県連大会で選任する。
- 衆参選挙区(比例区)支部長及び県議会議員支部長
- 市町村長代表
- 市町村議会議員代表
- 地域支部長代表・職域支部長代表
- 青年局、女性局及び壮年局代表
第17条
総務会に総務会長1名、総務副会長若干名を置く。
- 総務会長は、総務会を招集し議長としてその運営にあたる。
- 総務副会長は、総務会長を補佐する。
- 総務会長は、会長が指名して総務会において選任し、県連大会に報告する。
- 総務副会長は、総務会の承認を受けて総務会長が決定する。
第18条
総務会は、総務の二分の一以上の出席によって成立し、議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第3節 国会議員会
第19条
国会議員会は、党所属の衆議院議員及び参議院議員をもって構成する。
- 国会議員会は、国会活動に関する方針を審議決定する。
- 国会議員会の運営は別に定める。
第4節 県議会議員会
第20条
県議会議員会は、党所属の県議会議員支部長をもって構成する。
- 県議会議員会は、県議会活動に関する方針を審議決定する。
- 県議会議員会の運営は別に定める。
第5節 市町村議会議員連絡協議会
第21条
市町村議会議員連絡協議会は、党所属の市町村議会議員をもって構成する。
- 市町村議会議員連絡協議会は、議会活動及び党活動を積極的に行う。
- 市町村議会議員連絡協議会の運営は別に定める。
第4章 その他の機関
第1節 政務調査会
第22条
政策の調査研究及び立案のため政務調査会を置く。
第23条
政務調査会は、党所属の県議会議員及び会長が特に委嘱した学識経験者をもって構成する。
第24条
政務調査会に政務調査会長(以下「政調会長」という。)1名及び政務調査副会長(以下「政調副会長」という。)若干名を置く。
- 政調会長は、政務調査会の運営にあたり、かつ、これを管掌する。
- 政調副会長は、政調会長を補佐する。
- 政調会長は、会長が指名して総務会において選任し、県連大会に報告する。
- 政調副会長は、総務会の承認を受けて政調会長が決定する。
第25条
政務調査会に政策の調査研究及び立案のため、次の各号に掲げる部会を設け、各部会に部会長1名及び副部会長若干名を置く。
- 総務政策部会
- 厚生部会
- 商工建設部会
- 環境農林水産部会
- 文教警察企業部会
- 部会長及び副部会長は、政調会長が決定する。
- 党所属の県議会議員は、いずれかの部会に属するものとする。
第26条
必要があるときは、政務調査会の議を経て政調会長の管掌のもとに特別部会を設けることができる。
第27条
政務調査会において決定した政策に関する事項は、速やかに総務会に報告し、その決定を経なければならない。
第28条
政務調査会に専門委員若干名を置くことができる。
- 専門委員は、政調会長の旨を受けて政策の調査立案を行うとともに、必要に応じて政調会長に対し意見を述べることができる。
第2節 選挙対策委員会
第29条
県内における党の選挙対策を樹立するため選挙対策委員会を置く。但し、市町村長、市町村議会議員の選挙対策については県連役員会が担う。
第30条
選挙対策委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
- 衆参選挙区(比例区)支部長
- 顧問及び会長、副会長
- 幹事長及び副幹事長
- 党紀委員長
- 総務会長及び政調会長
- 組織委員長及び広報委員長
- 政務調査会各部会長
- 青年局長、女性局長及び壮年局長
- 支部長若干名
- 友好団体代表若干名
- 前項第9号及び第10号の規定によって選任されるものは、総務会の承認を経なければならない。
第31条
選挙対策委員会に委員長1名及び副委員長若干名を置く。
- 委員長は、選挙対策委員会を招集し、議長としてその運営にあたる。
- 副委員長は、委員長を補佐する。
- 委員長は会長があたり、副委員長は委員長が決定する。
第3節 党紀委員会
第32条
党の規律を保持し、かつ、党風を振興するため党紀委員会を置く。
第33条
党紀委員会は、委員9名をもって構成する。
- 党紀委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。
- 委員長は、党紀委員会を招集し、議長としてその運営にあたる。
- 副委員長は、委員長を補佐する。
- 委員長は、会長が指名して総務会において選任し、県連大会に報告する。
- 副委員長及び委員は、総務会の承認を受けて委員長が決定する。
第34条
党紀委員会は、党の規律保持及び党員の賞罰に関して調査審議し、表彰又は制裁の意見を附して総務会に報告するものとする。
第4節 会計監督
第35条
県連に会計監督2名を置く。
第36条
会計監督は、経理を監督する。
第37条
会計監督は、会長が指名して総務会において選任し、県連大会に報告する。
第5節 特別顧問及び顧問
第38条
県連に特別顧問及び顧問若干名を置く。
第39条
特別顧問及び顧問は、会長又は県連執行機関の諮問に応じて意見を述べるものとする。
第40条
特別顧問及び顧問は、総務会の承認を受けて会長が委嘱する。
第6節 県連役員会
第41条
県連の各機関の連絡を密にし、県連運営の円滑化に資するため県連役員会を置く。
第42条
県連役員会は、各機関の長及び必要に応じて会長が指名する者をもって構成する。
第5章 役員の任期及び臨時選任
第43条
役員の任期は、2年とし再任を妨げない。
- 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第44条
役員は、その任期が満了した後でも、後任者が決定するまでは引き続きその職にあるものとする。
第45条
会長を除く役員に空席が生じた場合、会長は現役員の中から後任者を選任し、その職務を前任者の残任期間に限り兼務させることができる。臨時選任を行った場合には、直ちに総務並びに支部長に通知する。
第6章 友好団体連絡会議
第46条
県連に友好団体連絡会議を設ける。
第47条
友好団体連絡会議は、党と友好関係にある団体及び組織をもって構成する。
第48条
友好団体連絡会議は、県連と連携を密にし、相互理解を深め、その陳情、請願等は、政務調査会を通じて問題の解決を図り、友好団体及び組織の発展に寄与するものとする。
第7章 党籍及び賞罰
第49条
党則87条による入党者があった場合は、県連はその旨を速かに党本部に報告するとともに単位支部に通知しなければならない。
第50条
党則89条による離党者があった場合は、県連はその旨を速かに単位支部及び党本部に報告しなればならない。
第51条
県連における賞罰については、自由民主党規律規約を準用する。
第8章 会計・予算及び党費
第52条
県連の経費は、党費及び寄附金、助成金等をもって支弁する。
第53条
県連の運営のため予算を定める。
- 毎会計年度の予算は、県連大会に提出し承認を受けなければならない。
第54条
党員は、党費(一般党費 4,000円 家族党費 2,000円)を負担するものとする。
- 県連役員、党所属の国会議員、地方公共団体の首長及び議会議員は特別党費を負担しなければならない。
- 特別党費の額は、総務会の議を経て別に定める。
第55条
県連の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。
第56条
決算は県連大会の承認を受けなければならない。
第9章 事務局
第57条
県連の業務を処理するため、幹事長の管掌のもとに事務局を設け必要な事務職員を置く。
- 事務局の機構は、別に県連事務局規程で定める。
第10章 規約の改正
第58条
県連規約の改正は、県連大会の議を経て行うものとする。
附 則
- この規約は昭和33年2月1日より実施する。
- この規約は平成元年6月16日一部改正する。
- この規約は平成17年6月30日一部改正する。
- この規約は平成18年6月29日一部改正する。
- この規約は平成20年6月1日一部改正する。
- この規約は平成23年5月28日一部改正する。
- 総務会の構成について
地域支部長代表・職域支部長代表については、市町村合併が進んだ今日、代表の基準が明確になっていない。従って、地域・職域支部長代表については、支部設立要件を満たしている党員50名以上の全支部長とする。
- 総務会の構成について
- この規約は平成29年5月28日一部改正する。
- この規約は令和3年5月28日一部改正する。
- この規約は令和4年5月28日一部改正する。
- 公募に関する基本方針
公募の是非については選挙対策委員会で決定する。ただし、現職(選挙区支部長)を有する選挙区においては原則として公募は実施しない。その上で、同委員会の出席者の3分の2以上の信任を得た者は党本部に対し公認申請を行う。
3分の2以上の信任が得られない参議院選挙区支部長については、党本部に対し公認を申請しない。また、その選挙対策についても同委員会で判断する。
同じく3分の2に満たない衆議院選挙区支部長については、選挙対策委員会が別に定める選挙対策選挙区委員会(選挙区毎に設置)に公認申請の是非、選挙対策を含めた権限を委譲する。
なお、当該選挙に立候補しようとする者は選挙対策委員会及び選挙対策選挙区委員会を除斥する。
公募制を採用する場合は、党本部選挙対策委員会の了解のもと、県連で定める「国会議員候補予定者公募制度管理委員会規約」、「国会議員公認候補予定者公募要領」により公募する。
公募による選考を行なう場合の参議院議員の選考委員は、会長、顧問並びに総務の職にある者、地域支部代表者75名以内(内、女性30名以上)並びに職域支部、及び友好団体代表10名以内の計150名以内で構成する。衆議院議員については、前年の党費を納入し党員名簿に記載された選挙区内の党員により選考する。
なお、想定外の事態で公募を実施する時間のない場合、及び公認後に発生した問題等については選挙対策委員会、若しくは必要に応じ選挙対策選挙区委員会を招集し対応を協議する。
- 公募に関する基本方針
≪別表≫ 選挙対策選挙区委員会の構成
区 分 | 1区 | 2区 | 3区 |
参議院支部長 | 2 | 2 | 2 |
県議会議員支部長 | 6 | 8 | 10 |
地域支部 支部長 | 9 | 18 | 15 |
地域支部 壮年局代表 | 5 | 5 | 5 |
地域支部 青年部・局代表 | 5 | 5 | 5 |
地域支部 女性局長 | 9 | 18 | 15 |
職域支部代表 | 3 | 3 | 3 |
合 計 | 39 | 59 | 55 |
党紀違反行為と処分の種類(党則より抜粋)
第9条
党員が次の各号のいずれかの行為をしたときは、処分を行う。
- 党の規律をみだす行為
- 公の場所又は公に公表した文書で、党の方針又は政策を公然と非難する行為
- 各級選挙に際し、反対党の候補者を応援し、又は党公認候補者若しくは推薦候補者を不利におとしいれる行為
- 党内において議員を主たる構成員とし、党の団結を疎外するような政治結社をつくる行為
- その他党紀委員会において党規律をみだすものと認めた行為
- 党員たる品位をけがす行為
- 汚職、選挙違反等の刑事事犯に関与した行為
- 暴力行為
- その他、党紀委員会において党員たる品位をけがすものと認めた行為
- 党議にそむく行為
- 党大会、総務会、選挙対策委員会等の決定にそむく行為
- 党紀委員会が行う処分の種類は、次のとおりとする。
- 党則の遵守の勧告
- 戒告
- 党の役職停止
- 選挙における非公認
- 党員資格の停止
- 離党の勧告
- 除名
- 幹事長が行う処分の種類は、次のとおりとする。
- 党則の遵守の勧告
- 戒告
- 党の役職停止