第1章 総 則
第1条(会長の公選)
自由民主党宮崎県支部連合会(以下「県連」という。)の会長は、本規程の定めるところに従い、党員の投票によって公選する。
第2条(会長選挙の管理)
会長を公選する選挙は、会長選挙管理委員会(以下「管理委員会」という。)が管理する。
- 管理委員会は、党紀委員長を委員長とし、委員長及び委員5人で構成する。委員は、委員長が指名する。
- 管理委員会に副委員長を置く。副委員長は、委員が互選する。
- 委員長は管理委員会を運営し、その事務を管理する。委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代行する。
第2章 選挙人
第3条(選挙人)
会長選挙の選挙権を有する者(以下「選挙人」という。)は、前年の党費を納入し、党員名簿に記載された党員とする。
- 党の機関及び党員(以下「党員等」という。)は、選挙人資格に疑義あるときは、管理委員会に審査を請求することができる。
- 党員等は、管理委員会の定める閲覧期間中に限り、選挙人名簿を閲覧することができる。
第3章 選挙期日
第4条(会長選挙の施行期日等)
会長選挙の施行期日は、会長の任期満了の1か月前までに、管理委員会が役員会の議を経て決定し、公表する。
- 管理委員会は、会長選挙の施行期日の決定に当たり、選挙の告示日、候補者届出締切日、投票日等の選挙日程を定める。
第4章 候補者
第5条(被選挙権)
会長選挙の被選挙権を有する者は、県連所属の国会議員、県議会議員及びその経験者並びに党歴10年以上の党員とする。
第6条(候補者の推薦等)
会長候補者は、党所属県議会議員及び県連地域支部長のうち10人以上から候補者として推薦されたものとする。
- 前項の推薦をしようとする者は、本人の承諾を得て、会長選挙の告示日以後、立候補者締切日までに管理委員会に文書により届け出なければならない。
- 会長候補者は、会長選挙の告示日以降、立候補締切日までに選挙責任者1人を届け出なければならない。
第7条(選挙人への告知)
管理委員会は、前条第2項の届出を受理したときは、届出締切り後速やかに、会長候補者の経歴・所見を掲載した選挙広報を全選挙人に発送しなければならない。
第8条(選挙運動)
会長選挙における選挙運動は、管理委員会の定めるところによりこれを行なうものとし、それ以外の選挙運動を行なってはならない。
- 何人も、選挙の清潔及び公正を害する行為を行なってはならない。
第5章 投票及び開票
第9条(選挙の方法)
会長選挙は、会長候補者につき選挙人たる党員の投票によって行なう。
第10条(投票の原則)
投票は1人1票とする。
- 投票は、所定の投票用紙(選挙人に郵送された選挙用葉書)に候補者名1人を記入し、無記名で投函することにより行なう。
第11条(開 票)
党員投票の開票は投票日の翌日、県連事務所会議室において開票立会人立会の下に実施する。
- 開票立会人は、選挙管理委員会委員及び選挙責任者、又はその代理者とる。
第12条(無効投票)
- 正規の用紙を用いないもの
- 会長候補者でない者の氏名を書いたもの
- 2人以上の会長候補者の氏名を書いたもの
- 何人に投票したか分からないもの
第6章 当選者
第13条(当選者)
会長選挙においては、有効投票の得票の最も多かった者をもって当選者とする。この場合において、得票数が同じであるときは抽選により決定する。
第14条(無投票当選)
会長候補者が1人である場合又は1人となった場合は、投票は行わず、その者をもって当選者とする。
第15条(立候補者がない場合)
立候補届出締切日までに会長候補者の届出のない場合、管理委員会委員長は、直ちに会長に報告する。
- 会長は、前項の報告を受けたときは、速やかに総務会に報告し、役員選考委員会を設置する。
- 役員選考委員会は協議の上、会長候補者を選考し、選考された者の承諾を得て、直ちに管理委員会に報告する。
第16条
管理委員会委員長は、当選者(役員選考委員会で選考された者を含む。次項において同じ。)の決定後、直ちに会長に報告する。
- 会長は、前項の報告を受けたときは、速やかに総務会を召集し、当選者を報告しなければならない。
第7章 不服申立て
第17条
本規程による会長選挙の手続に関し不服が有る者は、管理委員会に不服申立てをすることができる。
- 前項の申立てがあったときは、管理委員会は速やかに裁定しなければならない。
附 則
この規程は、平成20年6月1日から施行する。