第1章 総 則
第1条(名 称)
本会を、自由民主党宮崎県支部連合会青年局(以下「青年局」という。)と称し、事務所を自由民主党宮崎県支部連合会に置く。
第2条(目 的)
本青年局は、党の中核として積極的に実践活動を行い、党勢の拡大に努める。
- 本青年局は、第一、第二、第三選挙区支部の青年局員の連携と、協調を図ると共に資質の向上に務める。
第3条(構 成)
本青年局は、原則として満18才より満45才までの党員をもって構成する。
第2章 機 関
第4条(役員及び任務)
青年局に次の役員を置く。
- 局長 1名
- 局長代理 1名
- 次長 数名
- 幹事長 1名
- 副幹事長 数名
- ブロック常任幹事 数名
- 常任幹事 数名
- 幹事 数名
- 監査役 2名
- 青年局長は、本青年局を代表しその局務を総括する。
- 青年局長代理は、青年局長を補佐し、青年局長に事故ある時はその職務を代行する。
- 青年局次長は、青年局長及び青年局長代理を補佐する。
- 幹事長は、青年局長の命を受け局務を処理する。
- 副幹事長は、幹事長を補佐する。
- ブロック常任幹事は、各地域ブロックの意思を代表し局務を推進する。
- 常任幹事は、職域(団体)と青年局との連携に努め、局務を推進する。
- 幹事は、幹事長及び各常任幹事を補佐する。
- 監査役は、局務及び会計を監査する。
第5条(役員の選任)
青年局長は選考委員会で選出し、青年局大会に報告する。
- 青年局長代理、青年局次長、幹事長及び副幹事長は、局長が任命する。
- ブロック常任幹事は、各ブロックにおいて選出し局長が任命する。
- 常任幹事及び幹事は、青年局長が任命する。
- 監査役は、局長が選任する。
- 選考委員会は、五役会をもって構成する。
第6条(顧問・相談役)
本青年局に顧問・相談役を置くことができる。
- 顧問・相談役は、役員会において選考し、局長が委嘱する。
- 顧問・相談役は、青年局の運営・活動について諮問に応じる。
第7条(役員の任期)
役員の任期は2ヵ年とする。但し、再任を妨げない。※ここでいう2ヵ年とは、大会(部・局長会)から翌々年の大会(部・局長会)までをいう。
- 役員は任期を満了しても、後任者決定まではその職務を執る。
第3章 会 議
第8条(会議の種類)
本青年局に次の会議を設ける。
- 青年局大会
- 青年部・局長会
- 役員会
- 五役会
- ブロック大会
第9条(青年局大会)
青年局大会は、本青年局の最高決議機関であって、本青年局役員と、局長及び代議員をもって構成する。
- 青年局大会は毎年1回開催し青年局長がこれを招集する。但し、必要に応じて臨時大会を開くことができる。
- 青年局大会は、大会構成員の過半数で成立し、議事は出席者の過半数の同意で決定する。可否同数の場合は、議長の決するところによる。
- 青年局大会の議長は、そのつど選任する。
- 青年局大会においては、次の事項を審議する。
- 青年局活動方針
- 宣言及び決議
- 役員の承認
- 規約の設定・変更・廃止の承認
- その他
- 青年局大会を開催する暇なき時は、青年部・局長会をもって大会に代えることができる。但し、次の大会に報告しなければならない。
第10条(青年部・局長会)
青年部・局長会は本青年局役員及び各支部青年部・局長で構成し、青年局の運営及び活動などに関する重要事項を審議する。
- 青年部・局長会は青年局長が召集し、議長はそのつど選任する。
- 青年部・局長会は、過半数の出席で成立し、議決は出席者の過半数の同意で決定する。可否同数の場合は、議長の決するところによる。
第11条(役員会)
本青年局の、役員会構成は次記のとおりとする。
- 局長
- 局長代理及び次長
- 幹事長及び副幹事長
- ブロック常任幹事、常任幹事及び幹事
- 監査役
- 必要に応じ局長が指名する者
- 役員会は、青年局長が召集し、青年局長が議長として会議を運営する。
- 役員会は、青年局の運営全般について協議し方針等を決定する。
第12条(五役会)
本青年局の、五役会構成は次記のとおりとする。
- 局長
- 局長代理
- 次長
- 幹事長
- 副幹事長
- 必要に応じ局長が指名する者
- 五役会は、本青年局の運営全般について協議し方針等を役員会に具申する。
- 五役会は、青年局長が召集し、青年局長が議長として会を運営する。
- 五役会は、役員会に代われるものとする。但し、次の役員会に報告しなければならない。
第13条(ブロック大会)
ブロック大会は、ブロック毎に必要に応じて開催する。
- ブロック大会は、県連青年局役員とブロック青年部・局との連携強化・意思の疎通を図る。
- ブロック大会は、青年局長が召集する。
第4章 経 費
第14条
本青年局の経費は、県連より支給する。
第15条
会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、青年局大会に収支を報告し承認を得なければならない。
附 則
- 本規約は、平成22年10月16日より実施する。
- 本規約は、平成24年6月30日一部改正する。
- 本規約は、平成25年6月22日一部改正する。
- 本規約は、平成28年6月25日一部改正する。
- 本規約は、令和 5年6月10日一部改正する。