ネット選挙運動に関する注意点

① 未成年の方は、選挙運動ができません。

未成年の方が、ブログやフェイスブック等で選挙運動に関する発言や書き込みをすることはできませんし、政党や候補者の発信する選挙の情報をシェアしたり、リツイートしたりすることもできません。

② 選挙運動は、選挙期間(公示日の届出後~投票日の前日の23:59まで)しかできません。

選挙運動ができる期間は、法律で定められています。公示日の前や投票日当日に、候補者の応援や投票依頼をすることはできません。

③ ネット上の選挙情報をプリントアウトして配布することはできません。

ネット選挙運動はあくまでもパソコンやスマホ等で表示される場合に限定されています。これらの情報を、他の人に故意に見せびらかしたり、プリントアウトして配布したりすることはできません。

④ 電子メールによる選挙運動は、政党と候補者しかできません。

一般の有権者や企業団体の方は、電子メールを使って選挙運動をすることができません。ただし、フェイスブックやツイッター等のメッセージ機能は電子メールにあたらないため、利用できます。

⑤ ウェブ等で選挙運動をする場合は、メールアドレス等の表示義務があります。

今回のネット選挙運動解禁で、一般の有権者や企業団体もウェブ等で選挙運動ができますが、その際は、必ず電子メール等の連絡がつく手段を表示しなければなりません。フェイスブックやツイッターの場合は、アカウント名により連絡がとれるため、別途電子メール等の表示は必要ありません。