第1条(名 称)
本会を、自由民主党宮崎県支部連合会壮年局(以下「壮年局」という。)と称し、事務所を自由民主党宮崎県支部連合会に置く。
第2条(目 的)
本壮年局は、県連組織委員会の模範的、指導的組織として党の活動に積極的に携わるとともに、党勢拡大など組織の充実強化に努める。
第3条(構 成)
本壮年局は、概ね50歳以上の党員をもって構成する。
第4条(役員及び任務)
壮年局に次の役員を置く。
- 局 長 1名
- 次 長 若干名
- 幹 事 長 1名
- 副幹事長 若干名
- 監 事 2名
- 局長は本壮年局を代表し、その局務を総括する。
- 次長は局長を補佐し、局長に事故ある時はその職務を代行する。
- 幹事長は局長の命を受け、局務を処理する。
- 副幹事長は、幹事長を補佐する。
- 監事は、局務を監査する。
第5条(役員の選任)
局長は壮年局長会で選出する。
- 次長及び正・副幹事長は、局長が任命し、壮年局長会に報告する。
- 監事は局長が指名し、役員会において選任する。
第6条(役員の任期)
役員の任期は2ヵ年とする。但し、再任を妨げない。
- 役員は任期を満了しても、後任者決定まではその職務を執る。
第7条(運 営)
本壮年局に次の会議を設ける。
- 壮年局長会
- 役 員 会
第8条(運 営)
壮年局長会は、本壮年局の最高決議機関であって、本壮年局役員と地域支部壮年局長をもって構成する。
- 壮年局長会は、毎年開催し局長がこれを召集する。但し、必要に応じて臨時壮年局長会を開くことができる。
- 壮年局長会は、構成員の過半数で成立し、議事は出席者の過半数の同意で決定する。可否同数の場合は議長の決するところによる。
- 壮年局長会は、局長が議長として会議を運営する。
- 壮年局長会においては、次の事項を審議する。
- 活動方針
- 役員の承認
- 規約の設定・変更・廃止の承認
- その他
- 壮年局長会を開催することが困難な事由が発生した場合には、役員会をもって壮年局長会に代えることができる。但し、次の壮年局長会に報告しなければならない。
第9条(運 営)
役員会は局長が召集し、局長が議長として会議を運営する。
- 役員会は、壮年局の運営全般について協議し方針等を決定する。
第10条(経 費)
会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第11条(経 費)
本壮年局の経費は、県連より支弁する。
附 則
本規約は、令和3年5月22日から施行する。